千葉県鎌ケ谷市の弁理士 かめやまです。
商標調査って ネットでちょちょいと調べられるんでしょ?
時々、知り合いの経営者からこんなことを聞かれます。
結論から言うと・・・「いいえ」です
その理由は次の通りです。
1. 商標調査の目的
商標調査の目的は大きく2つ。
A.その商標の使用可能性
B.その商標の登録可能性
調査の観点はいろいろありますが、上記2つに共通するものとして、
先行登録商標(商標権が発生している商標)の有無
があります。
こちらは、J-Platpatで調査可能です。
2. 先行登録商標の有無
以下のようにして行います。
1)お客様の希望する商標権の範囲の特定
2)お客様が希望する商標を使用した場合に、それは、「ウチの商標権侵害じゃない?」と文句をいわれそうな商標権を抽出する
3)抽出した商標の権利範囲を特定
4)商標権侵害の成立の判断
1)と3)の両者がオーバラップしているか否かを判断
オーバラップしている ⇒ 侵害成立 ⇒ 使えない
オーバラップしていない ⇒ 侵害非成立 ⇒ 使える
をします。
ここで、慎重にジャッジしたいのは1)~3)。
つまりは、権利範囲に絡む部分です。
そもそも、商標権の侵害は、
商標と商標・役務(サービス)のいずれかが非類似であれば、不成立となります。
縦軸に商標、横軸に商品・役務(サービス)をとって表に表すと、
こんな感じになります。
役務 | ||||
同一 | 類似 | 非類似 | ||
商標 | 同一 | 侵害 | 侵害 | 非侵害 |
類似 | 侵害 | 侵害 | 非侵害 | |
非類似 | 非侵害 | 非侵害 | 非侵害 |
侵害成立するか否かについては、
侵害成立の境界線、つまり、
商標が類似か非類似か?
商品・役務が類似か、非類似か?
がポイントになることがわかります。
しかも、類似・非類似の判断には、過去の判例の解釈が入るところなので、気を使います
とてもとても、ちょちょい とはいきません。
よって、商標の類否が難しいことがわかると思います。
しかし、難しいのは商標の類否だけではなく・・・