取り返しのつかないこと 【特許相談】

 

取り返しのつかないことになってしまった!

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あのとき○○すればよかったのに・・・

なぜ、○○しなかったんだろう?

という経験をされた方、多いのではないでしょうか?

 

 

 

「取り返しのつかないこと」の原因は、

1 ○○すべきことを知らなかったから。

2 先送りしたから(そして、忘れてしまった・・・)

が多いとおもいます。

 

 

特許相談においても「取り返しのつかないこと」がときどき出現します。

※ここ1~2か月の間、弊所の特許相談にて頻発したため、こちらのブログにも掲載します。

お客様:○△について特許出願をしようと思っています。こちらが、試作です。

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かめやま:これは、量産試作ですか?

お客様:そうです。

かめやま:なるほど。この特徴はどんなところでしょうか?

お客様: 従来品にはない切れ味!これが、この商品のウリでして・・・ここについて特許を取りたいのです。

かめやま:どうして特許を取られようと思ったのですか?

お客様: 実は、弊所のお客様に見せたところ、「切れ味」をすごく気に入ってくれまして。この様子だと、それなりの売れ行きも見込めそうです。

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しかも、見る人が見れば「切れ味」の構造はすぐにわかってしまいますし・・・それで、特許を取ろうと思いました。

かめやま:なるほど。一番最初にお客様に見せたのは、いつですか?

お客様: ちょうど10か月前です。

かめやま:お、ちょっと時間がないですね・・・出願まで急がないと、いけないです。

お客様: え、どういうことですか?

 

 

 

と、こんなことが、弊所の特許相談で続きました。

「急がないといけない理由」はどこにあるのでしょうか?

 

 

 

今の流れをまとめると・・・

STEP1 新商品(量産試作)をお客様に見せる

STEP2 新商品に対する好感触をつかむ。

STEP3 (結構売れそうなので)特許出願しておこう

 

ところが、特許の審査では

→ハサミの発明(切れ味に関する発明)は、特許出願前に、公開されている。

→審査において、特許出願の発明は、特許出願前に公表された発明と同一

→特許出願の発明は、新規性なし(特許は取れない。)

と扱われてしまいます。

 

 

 売れ行きをみる前に、出願の意思決定をしないといけないの?

と思われるかもしれません。

お気持ちはわかります・・・が、そういうルールなので。

 

 

もちろん。

 「公表前の出願」が現実的ではないよね!

という場合もあるので・・・そんな方のために

最初の公表後、1年以内に出願すればOK

という救済規定(新規性喪失の例外)もあります。

 

こちらであれば、1年という時間的な縛りがあるものの

売れ行きをみてから、出願の意思決定も可能

となります。

 

 

・・・が、ここが落とし穴。

 救済措置があるから、大丈夫!

と思われるかもしれません。

しかし、1年ってすぐに経ってしまいます。

本当にアッというまです。

 

 

実際

 出願の期限まであと2週間しかない!

という場合もあれば

 出願の期限がすぎてしまった!

という場合も少なくなく・・・

 

 

期限管理って、自社で行うのは結構難しいんですよね。

 

 

ところが、前もって特許事務所に相談していただけると、

新規性を維持しながら、PRする方法をアドバイスしたり・・・

または、

上記のPR方法が採用できない場合には、

「最初の発表(PR開始)からそろそろ10か月経ちますよ~」と事前通知したり・・・

することもあります。

いずれにしても、期限が過ぎる前であれば打つ手はイロイロあるのですが、実際は、期限が過ぎてしまい「あとの祭り」が多く・・・

これでは、折角のチャンスを逃したことになってしまいます。

 

 

つまり

発明が秘密から脱してしまうこと

期限が過ぎてしまうこと

これらは、元に戻せません。

覆水盆に返らず・・・ということなのです。

 

 

 

まとめ 

1 発明Aについて特許を取るためには、少なくとも、新規性が必要

2 新規性:出願時点において、発明Aが秘密であること

3 新規性喪失後1年以内の出願であれば、救済されること

4 期限管理は、結構難しいこと(1年は、アッという間)

5 新規性喪失も、期限徒過も、元に戻せないこと

 

 

出願の意思決定のために試験販売したいな~

という場合も、試験販売前にご相談いただければ・・・と思います。

 

 

※救済規定(新規性喪失の例外)について補足

 日本と同様に扱ってくれない国(中国や欧州等)もあるので、

 海外進出したい方は、「発表前の出願」を厳守されたく・・・

 

 

何かのご参考になれば幸いです。

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かめやま特許商標事務所

弁理士 亀山 夏樹



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