中小企業専門の弁理士の亀山です。今回は、令和7年4月1日より開始される意匠の早期審査についてご紹介します。
早期審査の概要
これまでの意匠出願の審査は、出願順に行われます。新しく導入された早期審査によれば、通常の審査レーンとは別の優先レーンに並ぶため、通常の審査よりも早く審査着手されることとなります。
下のグラフによれば、権利化までの期間は6~8か月程度かかります。早期審査を行うことにより、権利化までの期間は3~4か月程度早まる見込みです。このため、早期の権利化が必要な場合には、早期審査の活用が必要になります。

※出典 特許行政年次報告書2024年版(特許庁)
早期審査を受けられるケース
1、権利化について緊急性を要する実施関連出願
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
- その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
- その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合
2、スタートアップによる実施関連出願
以下のいずれかに該当することが必要です。
- スタートアップによる出願であること
- 実施関連出願であること
3、外国関連出願
出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願であることが必要です。
私も早期審査を受けられるの?
実際に早期審査を受けられるか否かは、お客様の属性や実施状況によって異なります。詳細は、弊所までお問い合わせください。
弁理士 亀山夏樹