意匠登録

- registration of a design -

意匠登録出願は、お客様のデザインについて意匠権を取得するために、特許庁に提出する手続きです。

意匠登録

意匠登録出願は、お客様のデザインについて意匠権を取得するために、特許庁に提出する手続きです。

意匠登録の保護対象として、物品の構造やデザインが伝統的なものでしたが、令和2年の意匠法改正により、保護対象として、操作画面のデザイン、アイコンのデザイン、建築物や内装のデザインが加わりました。令和2年の意匠法改正により加わった登録例については、以下の関連記事をご覧ください。

かめやま特許商標事務所のサポート内容

弊所では、「お客様のデザインが意匠登録を取得できるか否か」のみならず、「取得した意匠登録がお客様の事業においてどのような貢献をするか?」についてアドバイスします。

具体的には、以下のようなポイントでヒアリングを行い、事業に貢献する意匠登録出願(申請)の提案をします。

お客様によっては、特許を取得したいアイデアについて検討した結果、特許取得の可能性が難しい場合には、意匠登録についても併せて検討します。

意匠登録出願(申請)の流れ

01.先行意匠調査(約3~4週間)

「お客様のデザインについて意匠登録が取れるか否か?」について調べます。また、「意匠登録が取れそうと判断した場合には、どの範囲まで取れそうか?」について分析します。反対に、「意匠登録が難しそう」と判断した場合には、「どのようにしたら意匠登録が取れそうか?」について分析します。

02.意匠登録出願出願(約3~4週間)

意匠登録が取れそうな範囲として、お客様の事業に貢献できるような内容にするとともに、特許庁の審査に耐えられるような説明を準備しておきます。

03.審査対応(約3~4週間)

意匠登録出願から約4~6ヶ月後(※1)に特許庁の審査結果が届きます。
審査結果が拒絶理由通知の場合、その内容について分析を行い、意匠登録を取るための手段を検討します。具体的には、以下の①~②のような対応をすることが多いです。

① 審査官の認定について反論する。
② 他社の意匠との違いを審査官に丁寧に説明する。

※1:特許庁の審査結果を早く欲しい場合には、早期審査をお勧めします。早期審査により、出願から2~3ヶ月以内に特許庁の審査結果を入手することが可能です。

04.登録料納付(約2~3営業日)

審査に合格すると登録査定が届きます。登録料を納付することによりお客様のデザインについて意匠権が発生します。

海外へ事業を展開する場合は、その国ごとに意匠権の取得を検討する必要があります。どの国で意匠権を取るかについては、事業内容にもよりますが、商材の生産国や販売国の観点から検討する場合が多いです。具体的には、個別の相談となりますので、海外進出を考えられている方は、弊所までご相談ください。

また、日本で出願した内容について外国出願を行う場合には、一定期間内に、外国の出願を済ませる必要がある点にご留意ください。

意匠の場合:日本の出願日から6ヶ月以内

出願国の例

アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル
中国、韓国、台湾、ベトナム、インドネシア、ネパール、インド
欧州、ドイツ、オーストラリア 他

出願の種類

パリルート出願:意匠の国際出願です。
ハーグ出願:意匠の国際出願です。

意匠登録出願(申請)の費用

先行意匠調査:5~10万円

意匠登録出願:12~15万円(印紙代含む)

審査対応:12~15万円

登録査定:約15万円(印紙代含む)

意匠登録申請に関するQ&A

令和2年の意匠法改正により、アイコンボタンや操作画面等、一定の要件を満たす場合には、WEBデザインも保護対象となります。

詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:建築・内装・WEBデザイン業界も無視できない!?「意匠法改正」をざっくりと説明

令和2年の意匠法改正により、アイコンボタンや操作画面等のデザイン(画像の意匠)、ビルや店舗の外観デザイン(建築物の意匠)、店舗の内装、什器や家具のレイアウトデザイン(内装の意匠)も追加されました。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

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