知的財産全般に関する質問
Q:ウチの会社に、知的財産なんて関係あるの?
どの事業であっても、商標、営業秘密、著作物は、何らかの形で関わってくるものと思います。
- 商標:サービス名・商品名・店舗名といったネーミング。< 商標のQ&Aはこちら>
- 営業秘密:営業的なノウハウや顧客リスト等。 <営業秘密のQ&Aはこちら>
- 著作物 :WebPageやチラシに記載される文章や図案等
なお、製造業やデザイナー等の創作型の事業においては、上記に加え、発明、考案、意匠(プロダクトデザイン)、著作物、営業秘密(開発データや技術上のノウハウ等)が関わってきます。
これから起業・創業される方は、ぜひ一度、弊所の相談を受け、自社事業と知的財産との距離感を把握しておくことをお勧めします。
Q:知的財産に関する費用を抑えたいのですが・・・
助成金制度の利用を検討されてみてはいかがでしょうか?
助成金制度としては、知的財産専門の他、知的財産権取得にかかる費用を助成対象としているものもあります。
助成金制度の対象・内容は、年度ごとによって異なることが多いので、その都度、助成内容について、窓口へ確認されたほうが良いと思います。
Q:知的財産に関する費用を抑えたいのですが・・・
助成金制度の利用を検討されてみてはいかがでしょうか?
助成金制度としては、知的財産専門の他、知的財産権取得にかかる費用を助成対象としているものもあります。
助成金制度の対象・内容は、年度ごとによって異なることが多いので、その都度、助成内容について、窓口へ確認されたほうが良いと思います。
Q:特許だけで模倣を取り締まれますか?
特許は、一定の要件(新規性や進歩性)を満たした技術を守る制度です。つまり、新しい技術であっても、進歩性を満たさない技術は特許で守ることができません。
一方、技術に対する評価において進歩性が見とれられない場合であっても、形状デザインに対する評価において進歩性(正確には容易創作性)がも認められる場合があります。この場合は特許ではなく、意匠登録で保護することができます。
このように、模倣を取り締まるためには、特許だけでは不十分な場合があります。このため模倣取り締まり策の構築のためには、特許だけでなく、意匠登録、商標登録、著作権、そしてビジネスモデルにおける契約等、様々な角度から検討する必要があります。
Q:新商品についてクラウドファンディングを始めたいのですかが、大丈夫ですか?
新商品が他人の特許権や商標権等を侵害しているか否かを調べる調査をお勧めします。また、特許権等を取得したいのであれば、公開前に出願を済ませておくとよいです。万が一、出願せずに公開してしまった場合には、救済措置(新規性喪失の例外)を受ける必要があります。この救済措置は、最初の公開から1年以内に出願する必要があるため、専門家の相談を早めにした方が良いと思います。
特許の申請や取得に関する質問
Q:特許出願のメリットって?
特許権の出願の主なメリットは、以下のとおりです。
(1) 特許権の取得の足掛かりを作っておく。
(2) 自社技術の使用の機会を確保する
<解説>
(1)について
特許権を取らないまま、製品を販売してしまうと、ライバル他社は、その新製品を購入し、分解することによって、コピー品の製造(つまり、模倣ですね)をすることができます。このような模倣行為を認めてしまうと、新製品の独自性が失われ、新製品を生み出すために投下した資金を回収する機会が減少してしまいます。
このように、模倣行為を牽制し、投下資金を回収する機会をより長く確保するために、特許権を利用します。
なお、特許庁に係属している特許出願は、他社から見れば、「この技術について、これから特許権を取りにいくことができますよ!」と映るため、権利化前であっても一定の牽制効が期待できます。
(2)について
ある技術について特許を取れる見込みが低いために特許出願を見送った場合、ライバル他社が同じ技術について特許を取得してしまうと、自社が自由にその技術を使用できなくなる場合があります。
このような状態を避けるために、特許を取れる見込みが低い場合であっても、その技術について、できるだけ早く特許出願を済ませておくことが良い場合もあります。このような出願を、防衛出願と呼びます。この防衛出願をライバル他社よりも先にすることによって、ライバル他社はその技術について特許権をとることができなくなります。
このように、防衛出願によって、特許権を取得できなくとも、自社による技術の使用の機会を確保することができます。
Q:特許ってハイテクでなければ取れないのでは?
<解説>
特許権を取得するためには、主として、(1)新規性を有しているか否か(2)進歩性を有しているか否か、が問題になります。
(1)の新規性については、従来技術に対して構成の違いが少しでもあれば「新規性を有している」と認定されるため、比較的容易に解決できます。
(2)の進歩性については、(1)の新規性の場合に比べハードルが高くなります。進歩性の有無については、平易な言葉で言えば、「構成の組み合わせ」の有用性・意外性の観点で審査されます。
このように、審査において、ハイテク・ローテクといった技術レベルの観点からは判断されません。
Q:良い特許とは?
良い特許としては、例えば以下があげられます。
(1)自社の現在の事業において必須の技術、コスト・製造品質に見合うために必須の技術について、代替手段を含め、参入障壁を構築しているもの。
(2)自社の将来の事業においてコア部分になりそうな技術を保護できるもの。
(3)他社が利用したい技術を保護するもの。
(1)(2)については、通常、自社において保有しておくものです。一方、(3)については、ライセンスや交渉の道具として用いられる場合もあります。
また、権利の形としては、「侵害特定が容易なもの」という点も大切な要素です。
Q:特許について、専門家へ相談するメリットは?
主なメリットとしては、以下があります。
(1)事業に活用できる特許戦略が立てられる。
(2)特許権を取得しやすくなる。
(3)新たな事業展開の足掛かりを発見することがある。
解説
(1)について
事業のアイデアといっても、その全てを特許で抑えることはなかなか難しいです。また、あるアイデアについて特許が取れたとしても、事業に活用できる特許となっているかどうかは、事業内容と特許権の範囲の次第です。
したがいまして、事業に活用できる特許を取るためには、アイデアだけでなく、事業内容やその課題等を考慮した上で、出願内容を練り上げる作業(つまり、事業のための特許戦略づくりですね)がどうしても必要になります。
(2)について
審査において、権利を取るためには、「新規性・進歩性の両方が有る」といった主張が必要になりますが、この主張を認めてもらうためには、主張の根拠となる材料を、出願書類に予め記載しておく必要があります。特許権を取得しやすくするためには、将来の審査に向けたストーリー作りが重要になってきますので、出願前の段階から、経験の豊富な専門家に相談することをお勧めします。
(3)について
事業活動の中で生まれた発明は、現在の事業における課題を解決するためのものであることが多いため、発明者も、その発明を現在の事業に関わる視点から捉えがちです。一方、経験豊富な専門家であれば、現在の事業にとらわれずに、その発明の本質をつかむための深堀り作業を行います。この深堀り作業の結果、以下のようなケースが、経験上よくあります。
(あ)当初、1つの発明と思われたものに、複数の発明が存在していたこと。
(い)当初、現在の事業の専用部品と捉えていた発明が、別の事業にも利用できること。(例:熱交換用の部品として考えていた発明が、温度センサにも利用できそう!)
このように当初、現在の事業の課題を解決するためだった発明が、新しい事業への足がかりにもなる、つまり「一粒で二度おいしい」ケースですよね。
Q:専門家への相談はいつ行えば良いですか?
「できるだけ早く」が望ましいです。
【解説】
特許権、実用新案権、意匠権による保護を受けたい場合、アイデアが一旦外に漏れる(公知になる)と、そのアイデアの新規性が喪失し、保護を受けることができなくなります。
したがいまして、新しいアイデアに関する相談タイミングとしては、販売や発表等、外部へ公表する前に、つまり、「できるだけ早く」をお勧めします。
また、特許等の出願書類に関して、審査の途中で、書類に新しい内容を追加することができません。さらに、特許出願等の書類に営業秘密が含まれている場合には、出願公開や特許公報発行によって強制的に公開されるため、事業にとって不利益になる場合があります。
したがいまして、出願に関する相談タイミングとしては、「外部への公表の前から」をお勧めします
Q:相談時に、試作品や図面を持参しなければならないですか?
手ぶらでも構いません。
試作品や図面等がすでに出来上がっていれば、そのまま持参してくださって結構です。口頭で済む内容であれば手ぶらでも構いません。
なお、相談時に、発明の背景(事業内容、業界の特徴等)をお話いただけると、こちらも、よりよい提案ができると思いますので、些細なことだと遠慮せずに、お話ください。
Q:自治体・大企業・協業先に対して、技術的な優位性を示したいのですか?
お客様単独名義の特許出願を済ました後に、自治体・大企業・協業先へ発明の開示をすることを進めします。開示後に特許出願を行うことも可能ですが、その特許出願の中身に、提案先(自治体・大企業・協業先)のアイデアが入り込んでしまうと、後々良からぬトラブルとなる可能性があるためです。
発明開示前の段階で、「この技術は、自社のオリジナルのアイデアです」と自信をもって表明できるようにするためにも、開示前に特許出願することをお勧めします。
Q:競合他社と比較されたときに、選ばれる理由を作りたいのですが?
自社商品が持つ新機能は、競合との差別化材料となる可能性が高いです。しかしながら、特許出願を済ませずにそのまま販売してしまうと、競合もその新商品を見て、簡単に模倣することができてしまいます。
そこで、自社商品が持つ新機能のPRをする際、「特許出願中」「特許第○○○○号 取得済み」のような表現をすると、お客様に対しては差別化材料となりますし、競合に対しては模倣行為をけん制することができます。
Q:大手企業から共同開発や業務委託の話を受けました。まず何に注意すべきですか?
まず確認すべきなのは、自社がもともと持っている技術・ノウハウ・ソースコード・データと、今回の開発によって新たに生まれる成果物が、契約上どのように扱われるかです。
契約書の中でこの区別が曖昧なままだと、本来は自社に残るべき既存技術まで、相手方の財産となってしまう場合があるからです。
特に、以下の点は慎重に確認する必要があります。
・開発前から自社が保有していた技術
・既存アプリ・既存システム
・過去に蓄積したデータ
・開発ノウハウ
・ソースコード
・今回新たに開発する成果物
・相手方に利用を許可する範囲
共同開発や業務委託に取り掛かる際の準備として、「既存の知的財産」と「今回の開発成果物」を明確に切り分けることをお勧めします。実際のご相談では、上記に加え「お客様がやりたいこと」「相手方からの要望」「今回の技術分野」等の観点から、契約交渉に向けた整理を行います。
Q:共同開発・業務委託の相談は、どの段階で弁理士に相談すべきですか?
できるだけ早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
特に、以下の段階では早めの相談が有効です。
・共同開発の話が出たとき
・NDA(秘密保持契約)を締結する前
・業務委託契約書(ひな形)を受け取ったとき
・見積書を出す前
・開発を始める前
・大学や他社と共同研究を始める前
・特許出願するか迷っているとき
開発が進んだ後や、契約書に署名した後では、変更できる範囲が限られてしまうことがあります。
お客様にとって有利な契約内容とするためにも、ご相談はお早めに行うことをお勧めします。
商標に関する質問
Q:ネーミングを考えましたが、気を付けることはありますか?
他人の商標権の注意が必要です。
【解説】
ネーミングについて、他人が商標権を有している場合には、商標権の侵害行為として、そのネーミングが使用できない場合があります。このため、ネーミングを実際に使用する前に、商標の調査を行うことをお勧めします。
商標調査は、無料のデータベースでも可能なので、簡易的な検索であれば、ご自身でもできるかと思います。
ただし、最終的な結論については、自己判断せずに、専門家へ相談することをお勧めします。
Q:近いネーミングが登録されていました!
そのままにせず専門家の相談を受けてください。
【解説】
登録されている商標のうち、ご自身のネーミングに近いものが見つかった場合には、商標権侵害を理由に、ご自身のネーミングが使用できない場合があります。
したがいまして、商標権侵害の成立の可能性や侵害の回避策などについて、専門家へ相談することをお勧めします。
Q:商標権を取らないことのデメリットは?
ネーミングの変更が急遽必要になるリスクが拭いきれません。
【解説】
ネーミングを保護する商標法の世界では、特許庁へのネーミングについての届け出(商標登録出願)を先にしたものへ、商標権を優先的に与えるルールとなっています。
例えば、ある商品名(または店舗名)についてネーミング「ABC」を先に使用していた場合であっても、ネーミング「ABC」についての商標権を後から取得した他人から、ネーミング「ABC」の使用を差止められる可能性があります。
このような場合、商標権を取られてしまった側の人は、ネーミングの変更が必要になります。ネーミング変更の際、看板、商材のパッケージ、チラシの変更作業や変更費用が発生しますし、新しいネーミングが決まるまで、通常の営業を行うことが困難になると予想されます。また、ネーミングの切り替えについて、お客様への周知活動が必要になります。
このように、他人に同一のネーミングの商標権を取得されると、事後的な被害・負担が大きくなることが珍しくありません。
したがいまして、ネーミングについて、すでに使用している方も、これから使用予定の方(起業・創業予定の方など)も、上述のような問題を回避するためにも、商標権の取得について検討されたほうが良いと思います。
Q:商標権を取るメリットは?
上記のデメリットを解消することの他、ネーミングのライセンス収入、売却などがあります。
また、地域おこし・まちおこしのイベントなど、複数の企業が共通のネーミングを使用する場合において、そのネーミングについての商標権を有していれば、個別の契約をせずに、ネーミングの無断使用を規制することができます。
Q:良いネーミングとは?
ネーミングの良し悪しの指標として、以下のものが知られています。
- 認識しやすいもの
- 記憶しやすいもの
- 伝わりやすいもの
- 悪いイメージを想起しないもの
- 商品のイメージを表すもの
- 商標登録できるもの
弊所では、ネーミング作成の相談も承っていますので、遠慮なくご相談ください。
Q:ロゴマーク作成を業者に依頼しようと思っていますが、注意することはありますか?
適宜、商標調査が必要になります。
【解説】
ロゴ作成を業者に頼む場合、出来上がったロゴ自体やロゴの文字列部分に他人の商標権が発生している場合があります。
例えば、文字列「ABC」に斬新な装飾を施したロゴ「ABC」を使用する場合、文字列「ABC」の部分に他人の商標権が発生していると、ロゴ「ABC」を使用することができない場合があります。この場合には、ネーミングを選びなおす必要があるため、ロゴ作成費用が無駄になってしまいます。
したがいまして、ロゴ作成を業者に依頼する前に、文字列部分の商標調査について、検討することをお勧めします。
また、出来上がったロゴ自体が、他人の登録商標と類似するため、そのロゴが使用できなくなる場合もあります。このため、ロゴの作成中、ロゴの案がいくつが出てきた段階で(ロゴを1つに決める前に)、どの案が他人の商標権に抵触しないかを、検討することをお勧めします。
Q:商標の出願を自分で行うことのデメリットは?
必要な範囲の商標権が取得できない場合があります。
【解説】
商標権の権利範囲は、出願書類に記載する商標や、商品・役務(サービス名)の指定方法に基づきます。また、商標権の存続期間は10年間ととても長いものです。
したがいまして、実際の事業内容においてネーミングの保護を確実なものとするためには、お客様の現在または将来の事業の範囲をカバーできるように「①商標 ②商品・役務(サービス名)」の組み合わせを十分に吟味する必要があります。
商標の出願書類は、勅許に比べてシンプルなため、その作成が簡単なようにも見えますが、一言一句で権利範囲が大きく変わる場合もありますので、専門家とのコミュニケーションを密に行うことをお勧めします。
Q:商標の相談時に必要なものはありますか?
大雑把でも良いので、以下の1~3について洗い出してください。
- 使用したいネーミング
- ネーミングの表示方法
- ネーミングを表示する商品やサービス
また、ネーミングやその表示方法が複数ある場合には、それらをすべて提示していただけると助かります。1つの出願で、どのパターンまで保護できるかを検討したいためです。
Q:新商品・サービスを安心してリリースしたいのですが、大丈夫ですか?
他人の特許権や商標権の注意が必要です。
【解説】
お客様がリリース予定の新商品・新サービスしていても、他の方が、その技術について特許権を持った場合や、その名前と同一又は類似の商標権を持っていた場合には、注意が必要です。そのため、リリース前に、障害となる特許権や商標権の存在について調査を行うことをお勧めします。
なお、商標調査は、無料のデータベース(J-platpat)でも可能なので、簡易的な検索であれば、ご自身でもできるかと思います。このため、商標登録の候補の絞り込み段階では、ご自身で進めてもよいと思います。
ただし、最終的な結論については、自己判断せずに、専門家へ相談することをお勧めします。
営業秘密に関する質問
Q:どのようなときに秘密が漏れるのでしょうか?
人が介在する場合と、物が介在する場合とがあります。前者としては、試作を見た人、自社工場への見学者、社内を出入りする外注先の人間、共同研究の相手方・・・等があります。後者としては、展示会における試作発表、ウェブページやカタログの記載内容、特許出願書類に記載された内容等があります。
Q:営業秘密については「いつ」相談すればよいでしょうか?
一旦、情報が外に漏れる(公知になる)と、営業秘密として保護を受けることができなくなります。いわゆる、「覆水盆に返らず」ですね。
したがいまして、情報が外へ漏れる前(販売前や発表前)に、一度は、専門家に相談することをお勧めします。
また、営業秘密の扱い方は、発明等の扱い方と共通する部分が多いので、これから起業・創業される方は、ぜひ一度、弊所の相談を受ける等、専門家に相談することをお勧めします。
意匠登録に関する質問
Q:意匠登録の保護対象は、WEBデザインも含まれるのでしょうか?
令和2年の意匠法改正により、アイコンボタンや操作画面等、一定の要件を満たす場合には、WEBデザインも保護対象となります。
詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
Q:意匠法改正により、意匠登録の保護対象が広がったと聞きますが、具体的にはどのようなものが保護対象となるのでしょうか?
令和2年の意匠法改正により、アイコンボタンや操作画面等のデザイン(画像の意匠)、ビルや店舗の外観デザイン(建築物の意匠)、店舗の内装、什器や家具のレイアウトデザイン(内装の意匠)も追加されました。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
知財を活かした事業戦略を
企業が持つ特許や商標は、かけがえのない財産であり、貴重な収益源でもあります。差別化に注力するあまり知的財産の活用が疎かになる企業は少なくありませんが、差別化要素を長生きさせるためには、知財を活かした事業戦略が必要となります。鎌ケ谷市にある当事務所は、国際特許・商標登録の出願サポートを行っているほか、ライセンス契約や知財戦略に関するご相談を承っております。
自社の知財を上手く活用したい、特許出願における助成金を活用したいという方は、ぜひご相談ください。鎌ケ谷市にあるため、船橋市など周辺エリアからのご相談も承っております。鎌ケ谷市周辺で弁理士事務所をお探しなら、お気軽にご相談ください。