商標登録

- Trademark Registration -

商標登録出願は、お客様の会社名、店舗名、ECサイト、ウェブサイト名、商品名、技術名等のネーミングについて商標権を取得するために、特許庁に提出する手続きです。

商標登録

商標登録出願は、お客様の会社名、店舗名、ECサイト、ウェブサイト名、商品名、技術名等のネーミングについて商標権を取得するために、特許庁に提出する手続きです。

商標登録の保護対象として以下のものがあります。

出典:事例から学ぶ商標活用ガイド(特許庁)

かめやま特許商標事務所のサポート内容

弊所では、「お客様のネーミングが商標登録を取得できるか否か」のみならず、「お客様がそのネーミングを合法的に使用できるのか否か?」についてアドバイスします。さらに、「商標登録を受けたネーミングがお客様の事業においてどのような貢献をするか?」についてもアドバイスします。

具体的には、以下のようなポイントでヒアリングを行い、事業に貢献する商標登録出願(申請)の提案をします。

商標登録出願(申請)の流れ

01.先行商標調査(約1週間)

「お客様のネーミングについて商標登録が取れるか否か?」や「お客様がそのネーミングを合法的に使用できるのか否か?」について調べます。

「商標登録が取れそうと判断した場合には、どの商品やサービスまで取れそうか?」について分析します。反対に、「商標登録が難しそう」・「合法的な使用が難しそう」と判断した場合には、「どのようにしたら商標登録が取れそうか?」・「どのようにしたら合法的に使用できるのか?」について分析します。

02.商標登録出願(約1週間)

商標登録が取れそうな範囲として、お客様の事業に貢献できるような内容にするとともに、特許庁の審査に耐えられるような説明を準備しておきます。

03.審査対応(約3~4週間)

商標登録出願から約5~8か月後(※1)に特許庁の審査結果が届きます。

審査結果が拒絶理由通知の場合、その内容について分析を行い、商標登録を取るための手段を検討します。具体的には、以下の① ②のような対応することが多いです。

① 審査官の認定について反論する。
② 他社の商標との違いを審査官に丁寧に説明する。

※1:特許庁の審査結果を早く欲しい場合には、早期審査をお勧めします。早期審査により、出願から2~3ヶ月以内に特許庁の審査結果を入手することが可能です。

04.登録料納付(約2~3営業日)

審査に合格すると登録査定が届きます。登録料を納付することによりお客様のネーミングに商標権が発生します。

海外へ事業を展開する場合は、その国ごとに商標権の取得を検討する必要があります。どの国で商標権等を取るかについては、事業内容にもよりますが、商材の販売国の観点から検討する場合が多いです。具体的には、個別の相談となりますので、海外進出を考えられている方は、弊所までご相談ください。

また、日本で出願した内容について外国出願を行う場合には、一定期間内に、外国の出願を済ませる必要がある点にご留意ください。

商標の場合:日本の出願日から6ヶ月以内

出願国の例

アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル
中国、韓国、台湾、ベトナム、インドネシア、ネパール、インド
欧州、ドイツ、オーストラリア 他

出願の種類

商標登録出願(申請)の費用

金額は、内容・ボリュームによって変動しますが、目安としては以下の通りです(いずれも税別)。なお、具体的な金額は、内容を伺った後にお見積書を作成しますので、お見積書をご覧いただいた上で、ご依頼するか否かをご判断いただいて構いません。

先行商標調査:3万円

商標登録出願:約5万円(印紙代含む)

審査対応:3~8万円

登録査定:約10万円(10年分の印紙代含む)

商標登録申請に関するQ&A

他人の商標権の注意が必要です。

【解説】
ネーミングについて、他人が商標権を有している場合には、商標権の侵害行為として、そのネーミングが使用できない場合があります。このため、ネーミングを実際に使用する前に、商標の調査を行うことをお勧めします。

商標調査は、無料のデータベースでも可能なので、簡易的な検索であれば、ご自身でもできるかと思います。
ただし、最終的な結論については、自己判断せずに、専門家へ相談することをお勧めします。

そのままにせず専門家の相談を受けてください。

【解説】
登録されている商標のうち、ご自身のネーミングに近いものが見つかった場合には、商標権侵害を理由に、ご自身のネーミングが使用できない場合があります。

したがいまして、商標権侵害の成立の可能性や侵害の回避策などについて、専門家へ相談することをお勧めします。

ネーミングの変更が急遽必要になるリスクが拭いきれません。

【解説】
ネーミングを保護する商標法の世界では、特許庁へのネーミングについての届け出(商標登録出願)を先にしたものへ、商標権を優先的に与えるルールとなっています。

例えば、ある商品名(または店舗名)についてネーミング「ABC」を先に使用していた場合であっても、ネーミング「ABC」についての商標権を後から取得した他人から、ネーミング「ABC」の使用を差止められる可能性があります。

このような場合、商標権を取られてしまった側の人は、ネーミングの変更が必要になります。ネーミング変更の際、看板、商材のパッケージ、チラシの変更作業や変更費用が発生しますし、新しいネーミングが決まるまで、通常の営業を行うことが困難になると予想されます。また、ネーミングの切り替えについて、お客様への周知活動が必要になります。

このように、他人に同一のネーミングの商標権を取得されると、事後的な被害・負担が大きくなることが珍しくありません。

したがいまして、ネーミングについて、すでに使用している方も、これから使用予定の方(起業・創業予定の方など)も、上述のような問題を回避するためにも、商標権の取得について検討されたほうが良いと思います。

上記のデメリットを解消することの他、ネーミングのライセンス収入、売却などがあります。

また、地域おこし・まちおこしのイベントなど、複数の企業が共通のネーミングを使用する場合において、そのネーミングについての商標権を有していれば、個別の契約をせずに、ネーミングの無断使用を規制することができます。

ネーミングの良し悪しの指標として、以下のものが知られています。

  1. 認識しやすいもの
  2. 記憶しやすいもの
  3. 伝わりやすいもの
  4. 悪いイメージを想起しないもの
  5. 商品のイメージを表すもの
  6. 商標登録できるもの

弊所では、ネーミング作成の相談も承っていますので、遠慮なくご相談ください。

適宜、商標調査が必要になります。

【解説】
ロゴ作成を業者に頼む場合、出来上がったロゴ自体やロゴの文字列部分に他人の商標権が発生している場合があります。

例えば、文字列「ABC」に斬新な装飾を施したロゴ「ABC」を使用する場合、文字列「ABC」の部分に他人の商標権が発生していると、ロゴ「ABC」を使用することができない場合があります。この場合には、ネーミングを選びなおす必要があるため、ロゴ作成費用が無駄になってしまいます。

したがいまして、ロゴ作成を業者に依頼する前に、文字列部分の商標調査について、検討することをお勧めします。

また、出来上がったロゴ自体が、他人の登録商標と類似するため、そのロゴが使用できなくなる場合もあります。このため、ロゴの作成中、ロゴの案がいくつが出てきた段階で(ロゴを1つに決める前に)、どの案が他人の商標権に抵触しないかを、検討することをお勧めします。

必要な範囲の商標権が取得できない場合があります。

【解説】
商標権の権利範囲は、出願書類に記載する商標や、商品・役務(サービス名)の指定方法に基づきます。また、商標権の存続期間は10年間ととても長いものです。

したがいまして、実際の事業内容においてネーミングの保護を確実なものとするためには、お客様の現在または将来の事業の範囲をカバーできるように「①商標 ②商品・役務(サービス名)」の組み合わせを十分に吟味する必要があります。

商標の出願書類は、勅許に比べてシンプルなため、その作成が簡単なようにも見えますが、一言一句で権利範囲が大きく変わる場合もありますので、専門家とのコミュニケーションを密に行うことをお勧めします。

大雑把でも良いので、以下の1~3について洗い出してください。

  1. 使用したいネーミング
  2. ネーミングの表示方法
  3. ネーミングを表示する商品やサービス

また、ネーミングやその表示方法が複数ある場合には、それらをすべて提示していただけると助かります。1つの出願で、どのパターンまで保護できるかを検討したいためです。