先日の話です。
お客様は、商標登録をされたい方。
お客様 :事務所HPの記事を見てきたのですが・・・
かめやま:ありがとうございます。
お客様:商標登録の必要性は分かるのですが、どの区分まで登録すればよいかがわからなくて・・・どのように考えればよいのですか?
かめやま:商標は、ご商売の目印。いわば看板です。
お客様 :えぇ。そうですよね。
かめやま:魚屋さんを例にとってみると・・・同じ魚屋さんでも、みな持ち味が違う。気に入るお店もあれば、そうでないお店もある。気に入ったお店には、次回も来たくなる。当然、他の友達にも伝えたくなる。
お友達は、何を目印にお店に向かえばよいですか?その目印をどう伝えますか?
お客様 :場所とかですか?
かめやま:そうですね。角の銀行の向かいにあるお店・・・というのもあります。でも、それだけではないですよね?
お客様 :看板とか。
かめやま:そうです。店名とか、サービス名とか。例えば、店名「魚屋さくらや」。これが表に出ていれば、始めていく人も、「記憶にあるあの店」と「目の前にある店」がつながる。
お客様 :なるほど
かめやま:「記憶にあるあの店」が「目の前にある”隣の店”」では困りますよね
お客様 :お客様がよそへ流れていってしまう
かめやま:だから、その目印となる商標は大事。
なぜならば、商標は集客動線を構成するので。
したがって、
集客に寄与する商標であれば自社で独占したい!
となりますよね
お客様 :店名以外にも商標登録しておいたほうが良いものはありますか?
かめやま:例えば、キャッチコピー的なものですね。
カメラのさくらやではないですが、
「鮮度爆発」みたいなものです。
そのお魚屋さんの差別化要素が、お客様の心をフックする言葉がよいですよね。
お客様 :たしかにそうですね。
かめやま:商標登録の際に考えたいのは、次の3つです。
1 自社の差別化
2 差別化を利用した集客の動線づくり
3 自社水路の確保(集客動線となりえる目印を他社に使わせない)
お客様 :なるほど。
1の差別化要素が「鮮度」であれば。
2の動線づくりとして、店名「魚屋さくらや」もよいですが、
「鮮度爆発」のようなキャッチコピー的な要素があるとよいですよね
お客様 :となると、守るべきは、「魚屋さくらや」だったり「鮮度爆発」になるのですね。
かめやま:そうです。中でも、自社が使い続けたいものや、自社だけが使いたいものを優先して守りたいですよね
お客様 :それが、3 自社水路の確保につながるのですね
かめやま:そうです。その目印を商標登録することによって、動線となりえる目印を他社が使えなくなる。結果、自社水路の確保が達成される。
お客様 :なるほど。よくわかりました。ところで、うちの場合、このような形で集客を考えているのですが・・・
かめやま:・・・であるならば。A~Dのうち、AとBが、集客に寄与すると思うので、この辺の商標を抑えたほうが良いですね。
お客様 :確かに。商標登録って、営業とか販売促進の考え方に近いものがありますね。
かめやま:そうなんです。
営業戦略に基づいて商標登録を活用する方法もあるんです。
まとめ
商標登録の際に考えたい3つのこと。
1 自社の差別化
例 魚屋であれば「鮮度」
2 差別化を利用した集客の動線づくり
例 「鮮度爆発」によって、差別化要素「鮮度」を際立たせる
3 自社水路の確保(動線となりえる目印を他社に使わせない)
その目印を商標登録。
他社が目印を使用すると商標権侵害。
結果、動線となりえる目印を他社が使えなくなる。
なので、自社水路の確保が達成される。
お客様のご商売繁盛の参考になれば幸いです。