千葉県鎌ケ谷市の弁理士 かめやまです。
商標調査って ネットでちょちょいと調べられるんでしょ?
時々、知り合いの経営者からこんなことを聞かれます。
結論から言うと・・・「いいえ」です
その理由は次の通りです。
1. 商標調査の目的
商標調査の目的は大きく2つ。
A.その商標の使用可能性
B.その商標の登録可能性
調査の観点はいろいろありますが、上記2つに共通するものとして、
先行登録商標(商標権が発生している商標)の有無
があります。
こちらは、J-Platpatで調査可能です。
2. 先行登録商標の有無
以下のようにして行います。
1)お客様の希望する商標権の範囲の特定
2)お客様が希望する商標を使用した場合に、それは、「ウチの商標権侵害じゃない?」と文句をいわれそうな商標権を抽出する
3)抽出した商標の権利範囲を特定
4)商標権侵害の成立の判断
1)と3)の両者がオーバラップしているか否かを判断
オーバラップしている ⇒ 侵害成立 ⇒ 使えない
オーバラップしていない ⇒ 侵害非成立 ⇒ 使える
をします。
ここで、慎重にジャッジしたいのは1)~3)。
つまりは、権利範囲に絡む部分です。
そもそも、商標権の侵害は、
商標と商標・役務(サービス)のいずれかが非類似であれば、不成立となります。
縦軸に商標、横軸に商品・役務(サービス)をとって表に表すと、
こんな感じになります。
役務 | ||||
同一 | 類似 | 非類似 | ||
商標 | 同一 | 侵害 | 侵害 | 非侵害 |
類似 | 侵害 | 侵害 | 非侵害 | |
非類似 | 非侵害 | 非侵害 | 非侵害 |
侵害成立するか否かについては、
侵害成立の境界線、つまり、
商標が類似か非類似か?
商品・役務が類似か、非類似か?
がポイントになることがわかります。
しかも、類似・非類似の判断には、過去の判例の解釈が入るところなので、気を使います
とてもとても、ちょちょい とはいきません。
よって、商標の類否が難しいことがわかると思います。
しかし、難しいのは商標の類否だけではなく・・・
3.商品の類否について
ここで問題です
指定商品「コーヒー豆」と指定商品「コーヒー」。
権利範囲の違いはどこにあると思いますか?
特許庁の見解では・・・
商品「コーヒー豆」 ⇒ 焙煎前のコーヒー豆
指定商品「コーヒー」 ⇒ 焙煎後のコーヒー豆、 液体のコーヒー
前者は、もっぱらBtoB
後者は もっぱらBtoC
と考えれば、すっきりするかもしれませんが・・・
なので、
「焙煎後のコーヒー豆」を販売しているかたは、
指定商品「コーヒー豆」としたくなるのですが、
指定商品「コーヒー」としないといけない・・・
手間隙かけて
指定商品「コーヒー豆」で権利をとっても・・・
となってしまう危険もあるわけです。
笑えません。
何が言いたいかというと・・・
商標権を取得するにあたり・・・
弁理士はお客様の現在のビジネスモデルをよくよくきく必要が出てきます。
コーヒー豆(焙煎後)を売ってるからといって
商品 コーヒー豆 でとってください!
に対して、
了解です!
ということは危険なんです。
まとめ
1 商標調査の目的
使用可能性と登録可能性
2 使用及び登録の可否の要素
・商標の同一または類似
・商品や役務の同一または類似
3 同一か否かの判断あれば素人でもできますが・・・
類否判断は専門家でも悩む場合もあります。
なお、一次調査として、同一の調査はご自身で行い、そこをクリアーしたものについて、類似の範囲における判断を専門家に依頼する、とすることもよいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
何かの参考になれば幸いです。