今回は、「折角の商標登録が無駄になってしまった」失敗事例についてご紹介します。
1.商標権の目的
商標権は、
自社の名称(商標)を独占使用できる権利
です。
「自社の名前なんて独占できなくてもよいです~」
という方もときどきおられますが、
「本当にそうなのかな?」
とも思います。
2.商標の機能
お客様との出会いの場は、商品名・サービス名(商標)であることが多いです。
商品名・サービス名(商標)を知らない人とは出会えませんし、
商品名・サービス名(商標)を忘れてしまったお客様とは二度と会えません。
お客様との出会いの場は、お店でいえば、玄関です。いわば顔です。
この顔となるような、商品名・サービス名が変わってしまうと・・・
- 看板は廃棄して新調しなければならなりません。
- PRもゼロからやりなおしをしなければなりません。
- その前に、名前も考え直さないといけません。
このように、名称の変更って、損失も大きいですし、手間暇もばかになりません。
よって、経営の視点から見れば、名称変更はとてもリスクの大きいことです。
3.他社の商標権が存在しなければ問題ないはず?
そのとおりです。
しかし、商品名・サービス名は、お客様との出会いの場。
このため、商品等の良さがお客様に伝わりやすい名前、覚えやすい名前になることが多いです。
そうしますと、類似の商品・サービスであれば、その商標も似通ってきます。
例1 オンラインサービスにおける「e-○○」「○○.com」「@○○」
例2 住宅関係における 「住まいル」(住まいとスマイルをかけたもの)
このように良い名前は、みんなが使いたくなります。
皆が使いたくなるような名前は、独占したくなりますよね?
つまり、あなたが使用しようとしている名前が良い名前であればあるほど、他社の登録商標に近くなります。
4.少なくとも自社の商標は自社で守りましょう
商品名・サービス名は、お客様との出会いの場です。
しかし、その商品名・サービス名が他社の商標権に抵触してしまうと、
- 過去の行為については、損害賠償の対象に
- これからの行為については、名称の停止(又は使用料の支払い)
となってしまいます。
このようなことにならないよう、
- 自社の商標が確実に使用できるか否かの調査
- 使用可能な場合には、自社の商標の保護(商標登録)
くらいは、自社で行う必要があります。
これは、お客様との出会いの場を守ることは、経営者として最低の務めだと思います。
5.デザイン変更時には気を付けて!
折角取得した商標登録も注意が必要です。
怖いのは、その後のデザイン変更です。
折角、商標登録をとったロゴマークなのにもかかわらず
- WEBサイトを刷新します!
- ECサイトを刷新します!
- チラシを刷新します!
というタイミングでロゴマークのデザインもガラッと変更されてしまう・・・
こうなると商標権の範囲外となってしまいます。
(お客様にとって玄関でもある)商標を守るために、商標登録を取得したにもかかわらず、直ぐに引っ越してしまった・・・
に近いです。
6.経営者としての務め
弊所のお客様は、カタログ刷新のたびに、チェック用のデザインを送ってくださるマメな経営者もおられます。
後々のこと(商標権侵害)を考えたら、大した手間暇ではないですし、避けられるリスクは避けることが経営者の務めだと思います。
ということなので、
お客様との出会いの場となるような、商品名・サービス名こそ、自社で守りましょうね!
ということです。
さらに、
- 現在、使っている名称は、自社商標権の範囲外になっていないよね?
- 新しいロゴデザインは、自社商標権の範囲外になっていないよね?
- 新しいロゴデザインは、他社商標権の範囲内になっていないよね?
という「商標のマネジメント」の意識をもって欲しいな~と思います。
7.まとめ
- 商標(商品名・サービス名)は、お客様との出会いの場。
- 良い商標(商品名・サービス名)は、誰もが使いたくなるもの。
- お客様との出会いの場だからこそ、自社でまもりましょう。
- 他社にお客様を奪われたくない企業は、皆、商標権を取得しています。
- ロゴマークのデザイン変更時には、元の商標権で保護されているかのチェックも大切。