先日の特許の問い合わせ。
とあるアイデア商品の特許のご相談
発明の内容を伺いながら、
確かに、ここが特徴なのですね。
確かに、ここなら特許取れそうかも?
との心証を得ました。
そこで、特許出願までのスケジュール感を確認したく、販売予定時期を聞いたところ、
「2年前に、販売しています」とのこと。
ガーン
その発明は、すでに公開された発明(=「新規性がない発明」)。
なので、特許取れません・・・
との説明をしたところ、お客様もがっかり・・・
がっかりばかりしていても仕方がないので、
「これからのことを考えましょう」と、
これまでの市場の反応をうかがいながら、
今後の改良部分についてヒアリング・・・
結果、今後の改良部分について方向性までは目鼻が付きました。
あとは、お客様の方でいったん持ち帰りとなります。
「特許相談」で手遅れとなること
1.特許出願するためには、新規性が必要
このため、発明は、「未発表であること」が大前提になります。
また、「性能試験等のように、外部の人に見せざるを得ない場合は、NDAを結ぶ。」がセオリーです。
2.万が一、出願前に発表した後は?
最初の発表日から1年以内に出願を済ますこと
が救済策です。
3. 上記1,2が使えない場合は?
特許を取るのであれば、これまで公開していない部分又は、今後の改良部分について検討するしかありません。
このように、出願タイミングが、販売のタイミングから1年以上遅れてしまうと取り返しがつきません。
よって、新製品に関し最初の販売を開始したら、1年間の出願期限タイマーを設定する必要があります。
ということで、特許取るかどうか決めかねている場合であっても、
早めに特許事務所に相談することをお勧めします。
事務所側も仕事が欲しいから、出願期限タイマーを設定することが多く、
結果として、取り返しのつかないことにならないと思います。