法律で定められている知的財産権にも色々なものがありますが、こちらではビジネスで知っていると役に立つ知的財産権の種類についてご紹介します。
特許権
特許権は発明品の製造販売などを、最大出願から20年間独占できる権利です。例えば、日本で生まれた発明品の1つであるカップラーメンも、特許権によって保護されていました。
実用新案権
特許権と似ているのが実用新案権です。特許権との違いとして、物の構造や形状等に限定されること、存続期間が10年であること、審査制度の有無、権利を行使する上でかかる制限に違いがあります。
意匠権
意匠権は物品のデザインを保護する権利です。意匠の保護対象として家電製品の形状的デザインやパッケージデザインなど、物理的に存在しているデザインが主になります。保護対象が「デザイン」という目に見えるものなので、コピー商品の被害を受けやすい傾向にあります。
商標権
商標権とは他社との区別化をはかるために、商品・サービス・企業名などに使用されるネーミングやマークを保護する権利です。例えば、柏市のスポーツチームのロゴや船橋市をはじめとして日本全国で人気の「ゆるきゃら」は、商標権によって保護されているものもあります。
著作権
著作権は文芸・学術・美術・音楽などの著作物を保護する権利になります。
例えば、柏市や松戸市出身の方には全国でも有名な小説家や漫画家がいらっしゃいます。そういった方が生み出した作品は、最も身近な著作物の具体例として挙げることができます。