知的財産権の一種である「商標権」は、特許権と同様、属地主義となっております。そのため、日本国内で商標権を取得したからといって、海外でそのまま保護される、というものではありません。
海外進出の際は模倣防止のみならず、現地法人との代理店契約等、特許権同様に商標権を取得する必要性が高いです。
海外で商標権を取得する方法としては「パリルート」や「マドリッド・プロトコルルート」が代表的です。
パリルートとは
最も一般的な方法として知られているのがパリルートです。これは、特許権の取得と同様に、パリ条約に基づく優先権を主張して各国に出願する方法です。
この手法を取る場合、まずは日本の特許庁に出願を行い、その出願日から「6ヶ月以内」に外国出願を行う必要があります。
特許権の出願よりも猶予が少ないため、商標権の出願の際には注意が必要です。なお、パリ条約の優先権は、パリ条約に加入している同盟国間全てに主張することが可能なため、複数の国を対象として商標権を取得することも可能です。
マドリッド・プロトコルルートとは
マドリッド・プロトコルルートは、マドリッド協定議定書に基づいた国際登録の方法であり、通称マドプロ出願と呼ばれています。マドプロ出願は、従来の各国別の出願制度に比べ、簡単かつスピーディーに手続きできるのが特徴です。
アメリカや中国、韓国、インド、オーストラリアなど数多くの主要国が名を連ねているため、費用を抑えながら複数の国で商標権を取得したい場合は、マドリッド・プロトコルルートも有力な候補の1つです。
海外での商標権取得に際し、考えあぐねる企業様は決して少なくありません。国際特許に関する悩みをお抱えなら、知的財産権のプロである弁理士へご相談ください。
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