最近のご相談。

 

出願を自分でやります!

 

と進めたものの

 

やっぱりお願いします

 

という相談が続いています。

 

※たまたまかもしれませんが。

 

 

そのパターンとしては、

 

DIY出願前に、「専門家にお願いしよう」と方向転換した場合

DIY出願後に、「専門家にお願いしよう」と方向転換した場合

 

の2つ。

 

ここで注意したいのは、後者。

 

大きな違いは、新規性が求められるか否か。

 

 

新規性が問われない商標登録の場合、

 

DIY出願と再出願の間に、第三者の出願が割り込まれなけば

 

それほど問題になりません。

 

しかし、特許、意匠のように新規性が問われるものは、

 

再出願の際に、既に新規性が確保できず・・・

 

気づいたときには、手が打てないということになります。

 

具体的には、

 

出願公開(出願から1.5年)後

自社が公開してから1年経過後

 

のどちらかに該当すると出し直しの出願はできません。

 

こうなると、別の発明(改良発明)で出願するしかありません。

 

 

過去の経験として

 

DIY出願(出願公開済み)に、十分に開示されていない発明があったので、

 

「開示漏れの発明のかけら」をきっかけに再出願を検討したこともあります。

 

なんでもいいから特許を取りたい

 

であれば、話は別ですが

 

ビジネスに活用できる特許を取りたい

 

となると、

 

「開示漏れ」という限られた中で

ビジネスモデルの再構築&権利化

 

を実現するのはちょっと厳しいです汗

 

こうなると、

 

ビジネスモデルの見直しから、改めて権利化する部分を考えましょう

 

のほうがよいかもしれません。

 

 

色々書きましたが、

 

DIY出願した後、

 

あ、やっぱり心配になってきた・・・

 

という場合は、お早目にご相談ください。

 

できれば、

 

DIY出願から10か月程度(国内優先が利用できる余地あり)

自社による公開行為(宣伝、販売)から10か月程度(新規性喪失の例外が利用できる余地あり)

DIY出願から1年3か月くらい後まで(出願公開前)

 

が望ましいです。

 

もちろん、上記を過ぎたしまった場合でも、

 

「開示漏れ」による検討もゼロではないので、ソコは諦めないで欲しいです。

 

 

特許・商標登録のDIY。

 

趣味なら良いですが、ビジネスであれば、

 

やり直しのリスクはもちろんのこと、

 

やり直しがきかないリスクの大きさを知ってもらいたいです。

 

※ビジネスは、趣味と違って、競合が存在し、そことの競争の要素があるためです。

 

・・・ということで、

 

DIY出願しちゃったけど、ちょっと気になるな~

 

という場合は、お早目にご相談ください。

 

※大切なことなので 2回繰り返しさせていただきました(笑)

 

 

 

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