千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。

 

10月以降の弊所のお客様の動き

 

アフターコロナ/With コロナに備えた新商品や新サービスを企画している会社が増えてきました。

そして、新商品や新サービスの商標調査を行い、商標登録を済ませておきたい!というご依頼が続いております。

現在も、その調査を行っています。

 

 

調査をしながら思ったこと

それは、

政府が主導する「GoTo○○」に便乗した名前で商標登録している人(会社)ってどれくらいいるのだろうか?

ということです。

 

 

DBでパパッと検索してみると・・・

(1)グループ1

DBを利用して、パパッと検索してみると、

GO TO MARKET

GO TO くら

GO TO キャンピングカー

GO TO ステーキ 等々

たくさん出てきます。

上記のものはいずれも出願中ですが未登録です(2020/11/3時点)。

こちらをグループ1とします。

(2)グループ2

出願日をもう少しさかのぼってみると、

GO TO キャンペーン

GO TO TRAVEL

GO TO EVENT

GO TO EAT

GO TO 商店街 等々

と政府主導のイベントと同一の名称(ドンぴしゃ系)のものもあります。

こちらも、いずれも出願中ですが未登録です(2020/11/3時点)。

 

(3)グループ3

出願日をさらにさかのぼってみると

Go To Hollywood

goto.cafe

gotomeeting 等々

こちらは、いずれも政府のGOTOキャンペーン前に出願し、商標登録されているもの(2020/11/3時点)。

 

 

 

各グループについてコメント

(1)やんちゃなグループ2

政府主導のイベントと同一の名称については、商標登録できないでしょう。

さらに、グループ2の出願人は、手数料支払わずに大量出願している有名人。

いずれにしても、登録はできないだろうと思っています。

ということで。

万が一、グループ2の方から警告書が来ても慌てず冷静にしましょう。

 

(2)絶対に無視できないグループ3

こちらは既に登録されています。

なので、これと同一・類似している名称を、同一・類似しているサービス等について使用すると

商標権侵害になってしまいます。

※商標権侵害の場合のペナルティについては、以下の記事をご覧ください。

新商品リリース時における「落とし穴」

笑えない商標相談 その1

 

 

(3)こちらも無視できないグループ3

最後に、グループ1です。

こちらも、現時点では登録されていませんが、

グループ2と異なり、登録される可能性が十分にあります。

※登録の可否は、パッと見ではわかりません。

 

 

政府が主導する「GoTo○○」に便乗した名前って大丈夫?

このように、政府が主導する「GoTo○○」に便乗した名前について商標登録しようとしている人も結構いますし、

政府が主導する前から「GoTo○○」の名前について商標登録している人もいます。

GoTo○○のように、政府のGOTOキャンペーンに類似した名前で商売やイベントをしている方(しようとしている方)。

他社の商標登録にご注意ください。

あなたがやりたいことは、皆さんもしたいのです。

売り上げが立ちそうだな~と思うことは、皆さんも、同じように思うのです。

新しい商売を合法的にできるか否か(商標権侵害とならずに済むか否か)を把握するために、せめて商標調査だけでも済ませておいたほうが良いと思います。