大学との共同研究の際、途中でもめたり、時には破談になったり・・・

結局損するのは、大学ではなく企業側となります。

今回は「大学との共同研究で気を付けたい”5つ”のこと」について述べたいと思います。

 

 

弊所でも共同研究の契約書のチェックや交渉(またはその立ち合い)を行う場合がありますが、

知的財産の関係では、

 研究成果の帰属

 共同出願の取り扱い

 秘密保持(成果物の発表含め)

が特に重要になります。

※実際には、他条項へ影響が及ぶ場合もあるため、全体的なチェックが必要になります。

 

1 研究成果の帰属

共同研究を通してできた知的財産(アイデア、技術等)は、
大学のもの?
企業のもの?
両社の共有物?
といった取り決めを行います。

この取り決めを、成果物ができた後に行う場合、
成果物利用する側(つまり企業側)の交渉力が下がってしまいます。
※ その理由は「ルパン三世と不二子ちゃん」の関係です。
ピンとこない方は、過去のブログ記事 特許出願に関する誤解 をご参照ください。

したがいまして、

こちら側に交渉力があるときに契約をまとめてしまう!

これが交渉のセオリーです。

大学との交渉の場合には、大学の研究費は企業負担となるため、
「大学側が研究費が欲しいなぁとおもうとき」
つまり、申し込み時に行うのがセオリーです。

 

2 共同出願の取り扱い

成果物に関する特許出願。
成果物が大学との共有物の場合、
大学との共同出願となるケースが多いのですが、
出願に関する費用は企業もち・・・
となるケースが多いです。

費用が企業もちなら、出願の持ち分は企業単独がイーブンでは?
という考えもありますがが・・・

ここは、
大学の協力なしには、成果物はできなかった
大学の名前を実績として使いたい! 等

別の理由もありますので、最終的には、事業戦略上のトレードオフとなります。

 

3 秘密保持(成果物の発表含め)

成果物の中には、
(企業側として)ブラックボックスにしたく特許出願をしない!
というものもあります。
一方、
大学としては成果を論文発表したい!
ここで利害が対立します。

秘密保持(成果物の発表含め)という条項は、この利害調整の役割を果たします。

要点としては、
発表前の事前承諾
発表内容の時期・内容・方法などの協議の機会の確保
となります。

 

気を付けたいポイントとしては
実は、もう二つあります。

それは、