先日の話です。
お客様は、商標登録をされたい方。
お客様 :事務所HPの記事を見てきたのですが・・・
かめやま:ありがとうございます。
お客様:商標登録の必要性は分かるのですが、どの区分まで登録すればよいかがわからなくて・・・どのように考えればよいのですか?
かめやま:商標は、ご商売の目印。いわば看板です。
お客様 :えぇ。そうですよね。
かめやま:魚屋さんを例にとってみると・・・同じ魚屋さんでも、みな持ち味が違う。気に入るお店もあれば、そうでないお店もある。気に入ったお店には、次回も来たくなる。当然、他の友達にも伝えたくなる。
お友達は、何を目印にお店に向かえばよいですか?その目印をどう伝えますか?
お客様 :場所とかですか?
かめやま:そうですね。角の銀行の向かいにあるお店・・・というのもあります。でも、それだけではないですよね?
お客様 :看板とか。
かめやま:そうです。店名とか、サービス名とか。例えば、店名「魚屋さくらや」。これが表に出ていれば、始めていく人も、「記憶にあるあの店」と「目の前にある店」がつながる。
お客様 :なるほど
かめやま:「記憶にあるあの店」が「目の前にある”隣の店”」では困りますよね
お客様 :お客様がよそへ流れていってしまう
かめやま:だから、その目印となる商標は大事。
なぜならば、商標は集客動線を構成するので。
したがって、
集客に寄与する商標であれば自社で独占したい!
となりますよね
お客様 :店名以外にも商標登録しておいたほうが良いものはありますか?