商標の相談の際、
費用の説明、特に「どのくらいの費用が、いつ発生するか」といったスケジュールを説明します。
その説明の中でお客様に驚かれること。
それは・・・
1.お客様に驚かれること
「出願から、商標登録までの期間」です。
お客様にとっては、意外と時間がかかるようです。
※特許のほうがもっと時間がかかりますが、
意外と長いですね!と驚かれるのは商標のほうが多いです(当所比)
2.出願から権利発生までのイベント
さて、商標の場合、出願~権利発生まで、どんなイベントがあるか見ていきましょう。
1 出願 :特許庁に願書を提出
2 審査結果通知 :特許庁からの最初の審査結果が届く
3 権利発生 :特許庁に登録料を納付
この3ステップが最低限必要になります。
3.商標登録までの期間までの長さって?
1 出願 ~ 2 審査結果通知まで :約6か月。
2 審査結果通知 ~ 3 権利発生まで :約1~2か月。
ということで、審査がスムーズにいった場合でも、出願から登録までは7~8か月(も)かかります。
審査にて、審査官から指摘を受けた場合には、さらに、+1~2か月余分、つまり8~9か月(も)かかります。
4.この期間を実際のビジネスで考えてみると
新しい商品やサービスを始めようとするとき、商品等の企画を行います。
この企画段階において、商標(商品名、サービス名や店舗名)の決定は、後回しにされがちです。
実際に問題になるのは、
- チラシを作るとき
- HPをつくるとき
- 看板を作るとき
となることが多いようです。
5.ビジネスの中でいつ商標を考えればよい?
商標登録が必要か否かについては、過去の記事(商標登録が不要な場合とは?)をご参考ください。
以下、商標登録が必要な方の場合について述べます。
理想としては、
商標権取得後にサービス開始(看板などを発注)
になります。
このためには、
登録査定がもらえるまで、すなわち、名称決定の6~7か月前には出願を済ましておく
となりますが、現実的に難しい部分も多いようです。
その代案としては、
商標調査を通して、商標権取得が見込めそうな名前を絞る
出願後に、サービス開始(看板等を発注)
となります。
この場合には、
名称決定のプロセスに商標調査が含まれているため、決定した名称について商標権取得の目途が立っているといえます。
この場合には、
名称決定の1か月前には商標調査を済ます
名称決定の直前で商標登録出願を済ます
こちらであれば、前者に比べ、実際のビジネスにおいてより現実的かなぁと思います。
6.まとめ
- 商標権取得までの期間:出願から最低7~8か月。長い場合は、10か月
- 自社の名称使用の権利を確保するために、名称決定のプロセスに「商標調査」を入れておく。
- 商標調査を済ます時期:は名称決定(看板発注など)の1か月前に済ましておく
関連記事:商標登録が不要な場合とは?
かめやま特許商標事務所
弁理士 亀山 夏樹