かめやま特許商標事務所は、千葉県鎌ケ谷市で特許出願(特許申請)業務や商標登録出願業務を行っている特許事務所です。また、弊所では、特許出願や商標登録出願だけでなく、意匠登録出願の依頼も承っております。
こちらでは、意匠権に関する基礎知識をご紹介いたします。
意匠権とは
意匠権とは、物品の意匠、すなわち、その形状や模様、色彩などの、視覚を通じて美感を起こさせるものを保護する権利です。つまり、意匠権は、商品のデザイン(プロダクトデザイン)を保護するものといえます。ここが、機能や構造といった技術的なアイデアを保護する特許権とは違います。
例えば、同じ機能を持った商品がすでに存在していた場合、この機能を特許権で新たに保護することはできません。しかし、独自性のある商品のデザインであれば意匠権を取得できる場合があります。
意匠登録の条件には、意匠であること、すなわち、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」があります。この「視覚を通じて」は、肉眼で確認できる、という意味です。ただし、物品の取引において、拡大鏡などを用いて物品の形状を確認することが通常である場合には、「視覚を通じて」に含まれます。
また、工業的に量産できることも必須条件となっているため、打ち上げ花火・ビルやタワーなどの不動産・自然にできた形をそのまま利用した置物・絵画や彫刻などの純粋美術などは意匠登録の対象にはなりません。
意匠権を取得する理由
デザインは商品の売れ行きを左右する重要なポイントです。機能や構造がほぼ同じ商品でも、消費者の目を引くデザインであれば売上はアップします。特許権で保護する技術面は専門的な技術が無ければ真似することができませんが、外観のみであれば簡単に模倣されてしまいます。意匠権を取得することでコピー商品が出回るのを防ぎ、自社の利益を守ることに繋がります。また、意匠権侵害か否かは、製品の外観で判別が可能であるため、特許権よりも侵害製品の発見が容易というメリットもあります。
存続期間
特許と同様に意匠にも存続期間があります。意匠の存続期間は、設定登録日から20年間と定められています。ただし、存続期間が20年となったのは平成19年4月1日からなので、平成19年3月31日以前に意匠登録出願されたものの存続期間は設定登録日から15年です。
存続期間について一つ注意していただきたいのが、登録料です。一度登録すれば自動的に20年間意匠権が存続するのではなく、毎年登録料を納めなければなりません。納付期限を過ぎてしまうと、意匠権が消滅する場合があるので、期限管理が必要になります。