グローバル化の進行に伴い、海外への進出を検討する日本企業が増えています。
海外進出のために「特許の取得」を考えている企業様も多いのではないでしょうか。
なぜなら、特許権の効力が及ぶエリアは、権利を取得した国に限られるため、海外進出の際には、進出先の国ごとに取得の必要性を検討する必要があります。海外で特許権を取得する方法としては、以下が挙げられます。
パリルートの出願
パリルートとは、パリ条約のルールに基づいた出願方法です。このルートでは、まず日本の特許庁に特許出願を行った後、この特許出願の日から1年以内にパリ条約に基づく「優先権」を主張し、パリ条約の各同盟国に特許出願を行います。
なお、パリ条約に加盟していない国でもWTO(世界貿易機関)加盟国であれば、パリルートと同様の期間内(日本の特許庁への出願から1年以内)に優先権の主張・出願を行うことで、特許を取得することができます。
PCTルートの出願
PCTルートでは、PCT(特許協力条約)に基づいて出願を行います。
PCTルートの出願は、
- 国際特許出願(PCT出願)
- 国内移行手続
- 各国での審査
の流れで進みます。
国際特許出願(PCT出願)は、パリルートと同様、日本の特許出願の日から1年以内に行う必要があります。一方、国の指定(国内移行手続)は、特許出願の日から2年6月以内まで待ってもらえます。そして、国内移行手続以降は、パリルートと同じ形で審査が進んでいきます。
すなわち、PCT出願は、審査開始や国の選定の期限を延長する機能を持っているともいえそうです。したがって、外国でも権利を取る足掛かりは残しておきたいものの、事業の展開を見定めるために、日本の特許出願の日から1年以上の時間が欲しい場合には、PCT出願を選択するという場合も多いです。
EPCルートの出願
EPCルートとは、EPC(欧州特許条約)に基づいて行う出願方法です。EPCルートではEPO(ヨーロッパ特許庁)に出願し、EPOが一括した審査を行います。
以前は出願時に指定国を決定する必要がありましたが、現在ではPCTと同様、全締約国を指定したものとなります。
また、いかなる言語でも出願することが可能ですが、EPOが掲げる公式言語(英語・フランス語・ドイツ語)以外で出願した場合、出願日から2ヶ月以内に、公式言語のいずれかの翻訳文を提出する必要があります。
海外での特許権の取得ルートは、概ね上記の通りとなります。いずれのルートを選択するにしても、初めての出願となれば難解な手続きになると予測されるため、国際特許の取得時はぜひ弁理士へご相談ください。