創業時は様々な経費がかかるので、商標登録は創業後に行おうとお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、企業名やロゴは創業時に商標登録しておくことをおすすめします。なぜ創業時に商標登録をする必要があるのでしょうか。
トラブル防止のために必要
日本の商標制度では、一番最初に商標登録出願した者に、名前(商標)を使用する権利を与えます。故意でなくとも、たまたま同じ名前になってしまった場合、商標権を有しているものだけが、その名前の使用を独占できます。
企業名やロゴは、そのものの信用を表すものでもあります。多くの企業が取り入れているブランディングでも、企業名やロゴはとても重要なものです。
その名前で、消費者は商品の購入を決めたりサービスを利用したりするので、同じ名前の企業名や似たロゴがあると消費者が困惑し、ブランディングも確立しないでしょう。先に商標登録をしている企業とトラブルにならないためにも、創業時に自社が使おうとしている企業名やロゴが既に商標登録されていないかどうかを確認することが必要です。
あとから変えるにはコストがかかる
創業時に商標登録をせずに企業名やロゴを決めてしまった場合、あとから同じ企業名や似たロゴを商標登録している企業から指摘された際に、企業名やロゴを変更せざるを得ない可能性もあります。
すなわち、商標法の世界では、創業年数ではなく、商標登録をしている方が優位になりがちです。
もし企業名やロゴを変えなくてはならなくなった場合、看板や名刺など企業名やロゴが入ったあらゆるものを一新させなくてはいけません。それまで築いてきたブランディングに影響するだけでなく、大きなコストや手間がかかってしまいます。そうした問題が起こらないよう、創業時に商標登録を行うことをおすすめします。
正確に商標登録を行うには
創業時に商標登録を行う際には、正しく行うことも大切です。商標登録には細かい規定もあり、知識がないとせっかく創業時に商標登録をしていたとしても、企業が望むような権利の内容や範囲で商標登録が行えなかったという場合もあります。
特に、フランチャイズなど、商標権のライセンスをご検討されている方は、ライセンスビジネスの実現のために必要な権利範囲はどこまでか?を検討することがとても重要にになります。事業に活用するための商標登録をご検討の場合には、商標法のみならずビジネスへの活用の知識・経験との両方を持った弁理士の利用をおすすめします。
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