ニーズが多様化傾向にある昨今においては、自社単独での顧客ニーズへの対応が困難になりつつあります。そのため、他社と連携を図りながら、新たな付加価値を生み出す動きが見られるようになってきました。このような企業間連携では、経営資源・技術の提供が行われるため、各企業が持つ「知的財産」の取り決めが必要になります。
研究開発と知的財産
会社が有する特許権や商標権などの知的財産は、かけがえのない財産のひとつです。自社の技術・ノウハウを流出させないためには他の企業との連携を避けるのが良いと考えられますが、そうなると別のリスクを抱えることとなります。
例えば、ニーズの多様化が顕著である現代では、常に新商品開発に目を向けなければなりませんが、自社だけで研究開発・商品開発を行うとなると、人材・資金等といった経営資源や技術力等の不足によって、市場が望むタイミングに提供できない場合や、市場に提供できたとしても市場における信用度が足らない場合など、様々なところで限界が生じてきます。
自社の知的財産は、自社を外部から守る防衛的な側面を持っていますが、見方によっては企業間連携を成功させる重要な交渉のカードともなります。このように、「知的財産を活用した企業間連携」や、「企業間連携のための知的財産づくり」を検討していくことは、事業環境が目まぐるしく変化する現在において、重要な要素になります。
企業間連携における注意点
当然ながら、企業間連携は様々なリスクと向き合う必要があります。その代表的なものが「契約に関するトラブル」です。通常、企業間連携は秘密保持契約や共同開発契約、ライセンス契約など、様々な契約のもとで成り立ちます。契約を結んだ以上、お互いに契約内容を遵守する義務がありますが、内容の解釈の相違等により、トラブルに発展するおそれがあります。
本来、契約書は当事者間の合意内容を書面で残すものですが、条項や文章の言い回しによっては複数の解釈の余地が生まれてしまい、その結果、トラブルに繋がるのです。企業間連携においては、これらのリスクにも対応できなければなりません。このようなリスクを排除するためにも、弁理士等の専門家を交えて企業間連携に臨むことをおすすめします。