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【よくある相談例】特許と実用新案・・・どっちがよいですか?

【よくある相談例】特許と実用新案・・・どっちがよいですか?

1.特許と実用新案、どっちがよいですか?

お客様からよく質問されるテーマの1つが

特許と実用新案、どっちがよいですか?

というものです。

この質問の背景には、相談者の心の中に、

私のようなアイデアだと、大したものではない。

そうだとすると、特許が無理そう。

でも、実用新案なら何とかなるんじゃないですか?

という気持ちがあるように思えます。

2.両者の違い

さて、「特許と実用新案、どっちがよいですか?」の質問に対する回答ですが、

そこは目的によって変わりますよね~

ということです。

まず、両者の大きな違いは、

特許権:国(特許庁)の実体審査で合格する必要がある

実用新案権:国(特許庁)の実体審査がおこなわれずに合格できる

というものです。

つまり、実用新案権は、方式審査さえパスすれば、もらえます。

3.実用新案権の制限

(1)権利に傷がある?

その目的が権利取得だけ(勲章としてかざっておくだけ)であれば、実用新案権でもよいと思います。

しかし、実用新案権を取った後、

相手に権利行使(模倣防止)するのであれば、実用新案も注意が必要です。

そもそも、実用新案権は、国(特許庁)の実体審査をパスしていないわけですから、

実用新案権には傷がついている可能性も十分にあります。

このため、実用新案権をつかって、差し止め請求(製造や販売停止)等を要求した後、

その実用新案権に傷が見つかった場合には

差し止め請求に基づいて相手に与えた損害の賠償について、

実用権利者が責任を負わなければなりません(※)。

※補足  たとえて言うならば、自家用車を定期検査しないまま運転して、車の故障が原因で事故を起こしてしまった・・・場合に近いです。

一方、この責任を負いたくない場合には、

実用新案権をつかって、差し止め請求(製造や販売停止)等を要求する前に、

国(特許庁)に審査(評価請求)を受けて傷がないことを確認する必要があります(※)。

そして、審査(評価請求)において傷が見つからなかった場合には、

そのまま権利行使可能となります。

実用新案権を行使する場合には、権利に傷がないことを、国の評価を受けてくださいね~ということです。

※補足 自己責任で相当の注意(十分な調査等)をしても免責されますが、相当の注意ってどこまで?というところは解釈によるところです。また、調査費用もそれなりにかかりますし、特許や実用新案になじみのない中小企業様にとって、これを自力で行うことはお勧めできません。

(2)権利者の防衛の機会が極めて少ない

一方、審査(評価請求)において、万が一、傷が見つかった場合には、

訂正(新規性等を得るために権利範囲を狭くする行為)をかけなければなりません。

また、権利行使後に、相手側から無効審判をかけられたとき、

権利者側の防御の機会として、

訂正(新規性等を得るために権利範囲を狭くする行為)が用意されています。

ここで問題になるのは、実用新案の場合、

訂正できる機会が1回しか認めてもらえないということです。

そして、その後の訂正は削除しかありません。

このため、争いになったとき、権利行使された相手方は、

権利者側の訂正できる残りの数を考慮しながら、無効審判を請求してくる結果、

権利者側の立ち回りがとても厳しくなるため、交渉力も下がります(※)。

※たとえて言うならば、 将棋でいうところの「待った」は1回しかできない・・・に近いです。

このように考えると、実用新案は、

その目的が権利取得だけ(賞状としてかざっておくだけ)であればよいですが、

相手に権利行使(模倣防止)するのであれば、

特許権や意匠権等別の方法を考えたほうが良いと思います。

4.まとめ

  • 実用新案権は実体審査を経ずに権利が成立する(出願すれば権利が成立する)
  • 実用新案権には国のお墨付きがない。
  • お墨付きがないので、実用新案権は、相手に攻撃するときに、審査を受ける必要がある。
  • 実用新案権は、権利者の防御方法(訂正)の回数に制限がある(模倣犯に対する交渉力:小)。
  • 実用新案権は勲章には適しているが、模倣犯の取り締まりツールとしては、かなりの注意が必要。

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