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建築・内装・WEBデザイン業界も無視できない!?「意匠法改正」をざっくりと説明

建築・内装・WEBデザイン業界も無視できない!?「意匠法改正」をざっくりと説明

中小企業専門の弁理士の亀山です。今回は、令和2年4月1日より施行される令和元年改正意匠法について、意匠法に不慣れな方のために、改正内容をざっくりとご紹介します。

令和元年意匠法改正の概要

久しぶりの大改正(平成18年の関連意匠導入以来?)ということで、知財業界では意匠法が盛り上がっていました。中小企業の方々の中には、「今まで、わが社は、意匠法と関係がなかった。だから、今回の改正も、わが社とは関係ないのでは?」こう思われる方も多いと思います。しかし、いままで意匠法と縁が薄かった業界も、今回の改正意匠法によって、意匠法を無視することができなくなってしまうケースがあります。今回は、その辺について、ザックリと説明したいと思います。

まずは、改正されるテーマは以下の通りです。

  1. 関連意匠
  2. 建築物の意匠
  3. 内装の意匠
  4. 画像の意匠
  5. 組物の意匠

これだけでは、何のことかサッパリなので、もう少しかみ砕いて説明します。

各テーマについてザックリと説明

1、関連意匠

  • 従来:本意匠に類似する関連意匠までが保護範囲だった(保護範囲は親子関係まで)
  • 改正後:関連意匠に類似する意匠まで保護範囲だった(保護範囲は親子のみならず孫以降にも及ぶ

2、建築物の意匠

  • 従来:建築物は、意匠法の保護対象ではなかった。
  • 改正後:建築物も、意匠法の保護対象となった

3、内装の意匠

  • 従来:内装は、意匠法の保護対象ではなかった。
  • 改正後:内装も、意匠法の保護対象となった

4、画像の意匠

  • 従来:意匠法で保護される画像は、物品に表示される操作用画像または表示画像に限られていた。
  • 改正後:意匠法で保護される画像として、物品を含まない画像のみ意匠も保護対象となった

5、組物の意匠

上記の2~4による保護範囲の拡充に伴って保護範囲が拡充された

つまり、細かいことはひとまず置いておいて、意匠法改正のキーワードは、「意匠権として保護される範囲が広がった」ということです。

これまで意匠法に馴染みのない方が気を付けたいところ

さて、「意匠権として保護される範囲が広がった」をどのように捉えればよいのでしょうか?デザインを創作する側からみると、自分が創作したデザインに関し、いままでは著作物に限り著作権で保護されていた(裏を返せば、著作物でないデザインは保護されなかった)。これからは、著作物であるか否かにかかわらず、意匠権でも保護が可能となる。つまり、「デザインをたくさん制作して、意匠権を利用してたくさん保護を受けるぞ~」と思われる方も多くなるでしょう。

一方、デザインを利用する側から見ると、自分が利用したいデザインに関し、いままでは著作物に限り、著作権の処理(契約)をすればよかったものの、これからは、著作権で保護されないものも、意匠権で保護されてしまう。つまり、「著作物でないデザインも簡単には利用できなくなるぞ~」と思われる方も多くなるでしょう。

このように、デザインを創作する側と、デザインを利用する側とでは、法改正の捉え方が異なりますが、大切なポイントは、「今まで意匠法で保護されていなかったデザインが、令和2年4月1日より、意匠法で保護されるようになった」にあります。例えば、お仕事を今まで通り行っていると、改正によって自分(自社)のデザインが保護されたはずなのに、保護の機会を失ってしまう場合もあるでしょう。また、今までは自由に使えた他人(他社)のデザインが、今回の改正によって意匠権で保護される結果、今までのように他人のデザインを自由に使えなくなってしまう場合もあるでしょうし、無断で使用した結果、「意匠権侵害だ!」と相手方から文句をいわれる場合もあるでしょう。

つまり、今回の改正によって、意匠権の効力が新しく及ぶようになった業界において、令和2年4月1日以降、今まで通りお仕事を行っていると、大怪我をしてしまうこともあるわけです。これは、デザインを創作する側も利用する側にも当てはまることです。

大怪我をしたくない人が最低限知っておきたい部分

仕事で大怪我をしたい人なんていませんよね。今回は、そういう人のために、冒頭で掲げた改正テーマのうち、大怪我につながりやすい部分、すなわち「今まで意匠法で保護されていなかったデザインが、令和2年4月1日より、意匠法で保護されるようになった」部分について説明したいと思います。

さて、令和2年4月1日より、意匠法で保護されるようになったデザインは、「建築物の意匠」「内装の意匠」「画像の意匠」になります。「画像の意匠」は改正前から一部の画像について保護対象になっていましたが、今回の改正で大幅に広がったため、説明に加えました。関連意匠と組物の意匠に関する説明は、長くなるので割愛しました。興味のある方は特許庁の説明資料(本記事の末尾参照)をご覧下さい。

1、建築物の意匠

保護される建築物の例として、以下のようなものがあります。

住宅、寮、校舎、体育館、オフィス、研究所、工場、倉庫、ホテル、保養所、百貨店、量販店、飲食店、病院、保健所、公衆浴場、公衆便所、博物館、美術館、図書館、劇場、映画館、競技場、駅舎、車庫、神社、橋梁、トンネル、鉄塔、ガスタンク など・・・たくさんあります。

個人的には、倉庫のデザインやトンネルのデザインも保護されるのだなぁと思いました(もちろん、これまでに知られていたデザインは、新規性がないため、保護を受けることができません)。

= 出典:意匠の審査基準及び審査の運用 ~令和元年意匠法改正対応~ (特許庁) =

2、内装の意匠

保護される内装としては、「複数の物品からなり内装全体として統一的な美観(※)をおこさせるもの」になります。内装を構成する物品の例としては、以下のようなものがあります。

  • 机、椅子、ベッド、衝立などの家具類
  • 陳列棚などの什器類(販売商品等が含まれていても可)
  • 照明器具など

(※)「統一的な美観」の説明は、長くなるので割愛します。興味のある方は特許庁の説明資料(本記事の末尾参照)をご覧下さい。

= 出典:意匠の審査基準及び審査の運用 ~令和元年意匠法改正対応~ (特許庁) =

3、画像の意匠

= 出典:意匠の審査基準及び審査の運用 ~令和元年意匠法改正対応~ (特許庁) =

意匠法により保護される画像として、従来の「物品等の部分に画像を含む意匠」(上図の(2))に加え、「画像意匠」(上図の(1)」が加わりました。意匠法で保護される画像のカテゴリーは2つあります。1つめは、操作用画像(機器の操作の用に供される画像)であり、2つめは、表示用画像(機能を発揮した結果として表示される画像)です。

操作用画像の例として、具体的には、オンラインショップにおける商品購入用の画像デザインや、スマホのアイコン用画像、コピー機の操作パネルの画像等があります(上図(1)(2)における左側)。表示用画像の例として、具体的には、(測定装置)における測定結果表示画像、壁に投影された時計画像や、針が電子表示で動く電子メトロノーム画像等があります(上図(1)(2)における右側)。

このように、今回の改正によって、すべての画像が意匠法によって保護されるわけではありません。意匠法によって保護される画像としては、前述の操作用画像・表示用画像になります。こちらが覚えにくければ、「もともとはハードウェアだった部品(操作ボタンや時計の針)が、デジタル表示として置き換わった画像」として理解してもらってもよいです。

※なお、コンテンツ画像は、改正にかかわらず、意匠法の保護対象とはなっておりませんが、こちらは著作物なので、著作権で保護されます。

今回の改正に影響が大きな業界

今回の意匠法改正によって、「建築物の意匠」「内装の意匠」「画像の意匠」が、保護対象として追加されました。このため、当該分野においてデザインを創作する方と、そのデザインを利用する方は、お仕事をする中で、それぞれ留意する必要があるでしょう。「建築物の意匠」であれば、建築デザイン業界が関わりが深いでしょうし、「内装の意匠」であれば、内装デザイン業界が関わりが深いでしょう。また、「画像の意匠」にかかわりが深いところは、ユーザインタフェース(UI)をデザインする業界やウェブデザイン業界になるでしょう。

デザイン制作を外部に発注する場合、それを受注して制作する場合には、その制作物の意匠権(正確には、意匠登録を受ける権利)が、発注者側に帰属するのか、受注者側に帰属するか等を、あらかじめ契約書などで定めておくとよいでしょう。

もっと詳しく知りたい方へ

知的財産権制度説明会 -知的財産権について学べます(参加費・テキスト無料)-(特許庁)のページにある「知的財産権制度説明会テキスト」をご参照ください。

まとめ

令和元年意匠法改正の概要は以下の通りです。

  1. 関連意匠
  2. 建築物の意匠
  3. 内装の意匠
  4. 画像の意匠
  5. 組物の意匠

ですが、意匠法に馴染みのない方は、こちらで理解してください。

  1. 意匠権の保護範囲として、建築物・内装が、新たに加わり、画像が結構広がった。
  2. 意匠権を気を付けなければならない業界としては、建築デザイン業界、内装デザイン業界、UIデザイン・WEBデザイン業界がある。
  3. デザイン制作する側は、デザインが権利で保護できることを理解しておく。
  4. デザインを利用する側は、デザインに権利があることに気をつける。
  5. 制作する側と利用する側との間の権利の調整は、発注時に契約書にて定めておくことがベター。

何かの参考になれば幸いです。

弁理士 亀山夏樹

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