千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。
先の特許相談で、改めて感じたことがあります。
それは、
「特許を取ること」と「安心して事業を進められること」は、別の話
ということです。
先日の特許相談では、
既存のサービスに新しい機能を追加したい。
というお客様。
そして、ご相談内容は
「この新しい機能について、特許を取れるか?」
という話に加えて、
「他社の特許に抵触しないか?」
というものでした。

さて、この2つ。
似ているようですが、実は別の話です。
「特許を取れるか?」は、今回の技術に新規性や進歩性があるか、という話。
一方、「他社の特許に抵触しないか?」は、その技術を使って事業を行ったときに、他社の特許権を侵害しないか、という話です。
ややこしいのは、
自社で特許を取れても、他社の特許権を侵害する可能性がある
ということです。
つまり、
「特許が取れたから、自由に販売できる!」
とは限らないわけです。
例えば、
既存サービスの構成: 構成A+B
新規機能:構成C+D
としたとき、特許をとれるか否かは、「構成C+D」に着目します。
一方、他社特許権の侵害を検討する場合には、
構成A~Bのうち少なくとも一つと、構成C~Dのうち少なくとも一つとの組み合わせ
に着目しすべての組み合わせをチェックします。

つまり、
「特許をとれるか否か」では、
構成C
構成D
構成C+D
について着目する一方、「他社特許権の侵害」の場合には
構成A+C
構成A+D
構成B+C
構成B+D
について着目します。
このように、「特許をとれるか否か」と「他社特許権の侵害」とでは着目する部分が違います。

今回のご相談でも、
今回の技術のどこに発明があるのか?
他社の特許と、何が同じで、何が違うのか?
といったことを整理していきます。
経営者にとって大切なのは、特許を取ること自体ではなく、その技術を使って事業を進めること。
そのためには「自社の技術をどう守るか?」だけでなく、
「他社の権利を踏まえて、どう事業を合法的に進めるか?」
を考える必要があります。
特許を取ることと、安心して事業を進めることは、同じではありません。
だからこそ、特許出願の前から専門家に相談する意味があると思います。


