今回は、特許相談のときに、よく見受けられるお客様の勘違いについてご紹介します。
1、特許権取得までの道のり
特許権取得までの道のりとして、以下の6つのイベントがあります。
- 先行技術調査
- 特許出願
- 出願審査請求
- 審査対応
- 特許査定
- 特許権の維持
特許を取るためには、特許出願をする必要がありますが、特許出願をしても、すぐに特許権取得になりません。その理由は、前述の通りですが、わからない方は前回の記事を参照ください。
2、特許発明の公開
特許権が成立すると、その特許発明の製造販売は、特許権者だけが独占的に可能となります。言い換えれば、他人がその特許発明の製造販売を無断で行うと、特許権侵害となるため、他人は、その特許発明の製造販売を自由に行うことができません。しかしながら、特許権が発生した場合、その権利の内容が非公開のままでは、どうなるでしょうか?自社の商品は、誰かの特許権を侵害しているかもしれない?突然、誰かから特許権侵害だ!と訴えられるのかもしれない?
といったような不安がよぎるため、他の人は安心して事業活動ができません。そこで、特許権が成立した場合には、特許公報を発行して、他人に権利の内容をお知らせしているのです。
3、特許公報だけが公報ではない
これが、お客様が良く勘違いする点です。実は、特許に関する公報として、主なものは2種類あります。1つは、特許公報。
もう1つは、特許公開公報。特許公報との見分け方は、「公開」の文字が入っているか否かになります。
(1)特許公報について
こちらは、特許出願について特許権が成立した場合に公開されます。
(2)特許公開公報について
こちらは、特許出願の日から1年半が経過すると、特許出願の内容が公開されます、つまり、特許権が成立していなくても、公開されます。
このため、
特許に関する公報に記載の発明だから、誰かが独占している発明なんだ!
なーんて早合点しないでください(ここが勘違いされるポイントです)。公報の種類が、特許公報なのか特許公開方向なのかを調べた上で、
- 特許公開公報である場合には、出願日から1年半が経過した発明なんだな!
- 特許公報である場合には、特許を取得した発明なんだな!
と思ってください。
4、特許公報を見てみよう
実際の特許公報を見てみましょう。こちらが特許公報の1ページ目の全体です。
下が、特許公報の1ページ目の上半分の拡大図になります。
主要部(赤線部)を説明しますと、一番上の中央部に大きく「特許公報」と書いてあります。その右下に、特許番号と登録日が書いてあります。その下の2本の二重線を飛び越して左側には出願番号(特許庁が付与した番号)
- 出願日(特許庁が出願書類を受け付けた日)
- 右側には、
- 特許権者
- 代理人
- 発明者
等々いろいろなことが書いてあります。※こちらは弊所のお客様の特許公報です(本人の許可をもらっています)。
5、肝心の特許権の内容はどこに?
特許権の内容、つまり、特許発明の内容は、【特許請求の範囲】に書いてあります。下は、特許公報の1ページ目の下半分の拡大図になります。
請求項1のところに、発明の内容が書いてあります。平たく言うと、「ペット用の被服で、保冷剤やカイロを入れるポッケの口を、被服の縁に持ってきました!」という発明です。文章だけだとわかりにくいのですが、図を見れば一目瞭然です。
6、特許公報はどこでもらえる?
特許公報は、J-platpatで検索することができます。
番号が分かっている場合は、特許番号で検索します(上図の①から入ります)。出願人が分かっている場合は、出願人名で検索します(上図の②から入ります)。
7、まとめ
- 特許発明は、特許公報に記載されている。
- 特許公報と、特許公開公報は別物なので注意しよう。
- 特許発明を知りたければ、特許公報の【特許請求の範囲】を読もう。
- 特許発明の理解には、図面を合わせて読もう。
- 特許公報は、J-platpatで検索して入手することができる。